交通費
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Q. 通院にタクシーを利用した場合に、タクシー代金を請求することができますか。 A. 通院のための交通費は、原則として公共交通機関を利用した場合にの費用が損害として認めるのが実務上の取り扱いです。ただし、被害者の受傷の程度、生活環境等を考慮の上、タクシーを利用する必要性、相当性がある場合に限り、タクシー代金を請求することができます。
当事務所に寄せられる、よくあるご質問をまとめました。
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Q. | 通院にタクシーを利用した場合に、タクシー代金を請求することができますか。 | |
A. | 通院のための交通費は、原則として公共交通機関を利用した場合にの費用が損害として認めるのが実務上の取り扱いです。ただし、被害者の受傷の程度、生活環境等を考慮の上、タクシーを利用する必要性、相当性がある場合に限り、タクシー代金を請求することができます。 |