よくあるご質問

当事務所に寄せられる、よくあるご質問をまとめました。
ご相談、ご依頼の参考にしてください。

治療費

  • Q. 交通事故による治療費は、どのようなものが請求できますか。たとえば、鍼灸やマッサージ、温泉治療費などは請求できますか。
    A. 交通事故による損害賠償として治療費が認められるのは、「交通事故と相当因果関係が認められる治療費」あるいは「必要かつ相当な治療費」ということになります。

    鍼灸、マッサージ、温泉治療費など、被害者の方々は特に効果があると実感されることが多いかと思いますが、一般的に医師が特に指示したなどの特段の事情がない限りは、請求ができません。

    当然ながら、過剰診療や高額診療の場合、請求することはできません。

  • Q. 人工関節の耐用年数の問題などから、症状固定後も治療を受けなくてはなりません。この場合、将来の治療費を請求することはできないのでしょうか。
    A. 一般的には、症状固定後の治療費については、否定的に運用されております。もっとも、将来治療を行うことの必要性や、実際に支出が伴うことの可能性の高さを、医師の意見、診療記録、診療報酬明細書、領収証などを証拠として立証できる場合には、請求できると考えられます。