治療費
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Q. 人工関節の耐用年数の問題などから、症状固定後も治療を受けなくてはなりません。この場合、将来の治療費を請求することはできないのでしょうか。 A. 一般的には、症状固定後の治療費については、否定的に運用されております。もっとも、将来治療を行うことの必要性や、実際に支出が伴うことの可能性の高さを、医師の意見、診療記録、診療報酬明細書、領収証などを証拠として立証できる場合には、請求できると考えられます。
当事務所に寄せられる、よくあるご質問をまとめました。
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Q. | 人工関節の耐用年数の問題などから、症状固定後も治療を受けなくてはなりません。この場合、将来の治療費を請求することはできないのでしょうか。 | |
A. | 一般的には、症状固定後の治療費については、否定的に運用されております。もっとも、将来治療を行うことの必要性や、実際に支出が伴うことの可能性の高さを、医師の意見、診療記録、診療報酬明細書、領収証などを証拠として立証できる場合には、請求できると考えられます。 |